美容サービスに関する過去の排除命令の事例

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景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。

表示の例(商品・サービス)

「八一㎏の体重をダイエットで六六㎏まで減量。しかし、それ以上は何をしても無理だったという…そんな彼女も○○での五八日間でなんと一〇㎏の減量に成功。三度の食事を欠かさずにこの変化」(痩身効果を標ぼうする美容サービス)

効果、性能

食事制限を伴わない痩身効果
 

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